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デジタル簡易無線とは?特徴と使われる場面
デジタル簡易無線は最大5Wの電波を使うデジタル方式の無線で、資格は要りませんが、免許か登録の手続きが必要です。特定小電力では届かない建設・土木現場や警備、屋外イベントなど、広い現場の連絡に使われます。出力が一般的な特定小電力トランシーバー(10mW)の500倍あり、見通しのよい屋外なら数km先とも話せるためです。
簡易無線局は、簡単な業務の連絡や個人的な用事のために開設する無線局です。そのうち、音声をデジタル信号にして送る方式のものをデジタル簡易無線(DCR)と呼びます。音声のほかに、データも送れます(出典: 近畿総合通信局「簡易無線局(免許局・登録局)」、九州総合通信局「デジタル簡易無線(登録局)」)。
手続きの違いで、免許を受けて使うものを免許局、登録を受けて使うものを登録局と呼び分けます。
主な使われ方は次のとおりです。
- 建設・土木現場での重機の誘導や、高所と地上の作業連絡
- 警備や交通誘導の配置連絡
- 屋外イベントや祭りの運営
- 港湾・物流拠点・工場など、広い敷地の構内連絡
- スカイスポーツなどのレジャー(登録局のみ)
350MHz帯・400MHz帯のアナログ方式は2024年11月末で使用期限を迎えた
350MHz帯と400MHz帯のアナログ方式の簡易無線は、2024年11月30日で使用期限を迎えました。アナログだけの無線機の免許はこの日で効力を失い、12月1日以降にこれらのアナログの周波数で電波を出すと、電波法違反として取締りの対象になります。
アナログとデジタルを切り替えて使えるデュアル方式の無線機も、アナログ側は使えません。デュアル機の免許局は、メーカーなどでアナログ側の停波措置を受けないと、次の再免許を受けられません(出典: 総務省 電波利用ポータル「簡易無線局のデジタル化について」)。
免許局と登録局の違い
デジタル簡易無線の登録局は手続きが簡単でレンタルやレジャーにも使え、免許局は免許を受けた組織の人だけが使う区分です。社内の業務連絡なら手続きが簡単で手数料も安い登録局で足り、中継器で届く範囲を広げたい場合は免許局を選びます。中継器を使う通信ができるのは免許局だけだからです。
どちらの区分で使えるかは無線機ごとに決まっていて、本体や箱に書かれた種別コードと、9桁の呼出名称で見分けられます。登録局用は種別コードが3R(上空でも使えるものは3S)で呼出名称が2から始まり、免許局用は3Bで1から始まります。主な違いは次のとおりです(出典: 九州総合通信局「デジタル簡易無線(登録局)」、関東総合通信局「簡易無線局(CR)免許局のページ」)。
| 比較項目 | 免許局 | 登録局 |
|---|---|---|
| 手続き | 免許の申請。交付まで最大1か月ほど | 登録の申請。交付まで15日ほど |
| 周波数帯とチャンネル数 | 460MHz帯で75ch(ほかに中継用20ch)。150MHz帯の免許局もある | 350MHz帯で地上専用82ch、上空でも使える15ch |
| 最大出力 | 5W | 5W(上空でも使える15chは1W) |
| キャリアセンス | なし | あり |
| 使える人 | 免許を受けた組織に所属する人 | 登録した人以外にも使わせられる(レンタルも可) |
| レジャーでの利用 | できない | できる |
| 不特定の相手との通信 | できない | できる |
| 有効期間 | 5年(再免許で更新) | 5年(再登録で更新) |
キャリアセンスは、送信する前に同じチャンネルが使われていないかを確かめ、使われていれば電波を出さない機能です。混信を防げる反面、利用者の多い場所では送信を待つ場面が増えることがあります。
レジャーの利用者と同じチャンネルを使いたくない場合も、免許局を検討しましょう。
2023年の増波でチャンネルが増え、中継も使えるようになった
2023年6月1日の制度改正で、登録局の地上専用チャンネルは30chから82chに、上空でも使えるチャンネルは5chから15chに増えました。免許局(460MHz帯)も65chから75chに増え、中継器を使う通信のための20ch(10ペア)が加わりました。
増えたチャンネルを使うには、増波に対応した無線機と、新規の登録・免許か変更の手続きが必要です。包括登録を増波後のチャンネルで受けておけば、増波前の機種もその登録の範囲で使えます(出典: 総務省 電波利用ポータル「デジタル簡易無線局の増波等について(令和5年度改正)」)。
通信距離の目安
デジタル簡易無線の通信距離は、見通しのよい屋外なら1〜5km程度が目安で、市街地や建物の中では数百m〜1km程度に縮みます。販売各社の案内による目安で、同じ機種でも使う場所によって大きく変わります。建物や車両、壁や床で電波が弱まり、山間部では地形や樹木で見通しがさえぎられるためです。
カタログの通信距離は障害物のない見通しのよい場所での値で、使う場所ごとの目安は次のとおりです。
| 使う場所 | 距離の目安 | 距離が変わる主な理由 |
|---|---|---|
| 見通しのよい屋外(農地・港湾・海上など) | 1〜5km程度。条件がよければそれ以上 | 障害物が少なく、電波が弱まりにくい |
| 市街地・建物の中 | 数百m〜1km程度 | 建物や車両、壁や床で電波が弱まる |
| 山間部 | 尾根や谷を挟むと届かないことがある | 地形や樹木で見通しがさえぎられる |
| 地下・エレベーターの中 | 届きにくい | コンクリートや金属に囲まれ、外から電波が入りにくい |
届く範囲を広げたい場合は中継器を使えますが、デジタル簡易無線の中継は免許局でのみ運用できます。導入の前には、実際に使う場所のうち条件の悪い地点どうしで試し通話をしておくと安心です。
登録・免許の手続きと費用
デジタル簡易無線の登録局は総合通信局に登録すれば使え、新規の手数料は電子申請で1,500円から、電波利用料は1台年200〜290円です。免許局は無線機の常置場所を管轄する総合通信局に免許を申請し、交付までは最大1か月ほどかかります。手数料と電波利用料は2025年10月1日に改定された額です。
登録局の手続き(個別登録と包括登録)
登録には、無線機を1台ずつ登録する個別登録と、2台以上をまとめて登録する包括登録があります。台数の多い業務用途なら、包括登録が便利です。手続きの流れは次のとおりです。
- 登録局用の無線機(種別コード3Rまたは3S)であることを確かめる
- 総合通信局に登録を申請する(電子申請または書面)
- 登録を受ける(申請書が届いてから15日ほど)
- 包括登録の場合は、無線機を使い始めた日から15日以内に開設届を出す
包括登録は、申請だけでは手続きが終わりません。使う無線機の製造番号などを開設届で届け出て、はじめて完了します。あとから無線機を買い足したときも、その分の開設届が必要です。包括登録の申請は申請者の住所(法人は登記上の本店)を、開設届は無線機の常置場所を管轄する総合通信局に出します。個別登録の申請先は、常置場所を管轄する総合通信局です(出典: 関東総合通信局「デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ(令和7年10月1日以降の申請)」)。
2025年10月1日から登録状はデジタル化され、紙の登録状は交付されなくなりました。登録内容は、総務省の電波利用電子申請で閲覧するか、交付を請求した書面の登録事項証明書で確かめます。それまでに受け取った登録状は、登録事項証明書とみなされます(出典: 総務省 電波利用ポータル「免許状等のデジタル化」)。
一般の企業の電子申請は、今のところ任意です。2031年4月からは、無線局を5局以上開設している法人と地方公共団体は、再登録や開設届などの手続きを電子申請で行うことが義務になります(出典: 総務省 電波利用ポータル「デジタル簡易無線局の包括登録局の開設届出について」)。
免許局の手続き
免許局は、無線局事項書と工事設計書を添えて、無線機の常置場所を管轄する総合通信局に免許を申請します。任意団体の場合は、規約や代表者がわかる名簿なども必要です。免許の交付までは最大1か月ほどかかり、手数料は無線機1台(1局)ごとにかかります。
かかる費用の一覧
| 費用 | 登録局 | 免許局 |
|---|---|---|
| 新規の申請手数料 | 個別登録は書面2,730円、電子1,500円 包括登録は書面3,330円、電子1,950円 |
書面で1局3,700円と、免許事項証明書1枚480円 |
| 更新の手数料 | 個別登録は書面1,730円、電子700円 包括登録は書面2,130円、電子1,050円 |
書面で1局2,700円と、免許事項証明書1枚480円 |
| 電波利用料(毎年) | 1台あたり個別登録200円、包括登録290円 | 1局あたり200円 |
| 無線機本体 | 機種・台数・付属品で異なるため、販売店の見積もりで確認 | |
登録局の書面の額には、登録事項証明書の交付請求手数料480円が含まれます。電子申請で証明書が必要な場合は、別に440円が必要です。免許局の額は出力が1Wを超え5W以下の無線機の場合で、電子申請では書面より安く設定されています。手数料と電波利用料は2025年10月1日に改定された額で、今後も見直されることがあるため、最新の額は総務省や各総合通信局のページでご確認ください。
有効期間と更新の時期
登録・免許とも、有効期間は5年です。続けて使うには、登録局は満了の3か月前から1か月前まで、免許局は6か月前から3か月前までに更新(再登録・再免許)を申請します。この期間を過ぎると更新の申請はできず、新規の手続きからやり直しになります。担当者が替わっても期限がわかるよう、登録番号と有効期限を台帳にまとめておくと安心です。
登録せずに使うとどうなる?罰則と見落としやすい点
デジタル簡易無線を登録や免許がないまま使うと不法無線局の開設にあたり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。罰則は電波法第110条に定められています。見つかるかどうかにかかわらず、登録や免許のないまま無線局を開設すること自体が違法です。
デジタル簡易無線の無線機は、電波を出したあとに本体に記憶された呼出名称を自動で送信します(無線設備規則第54条)。総務省は、各地のセンサ局で受けた電波から発射源の方位を測る電波監視システム(DEURAS)を整備しています。総合通信局は不法無線局の証拠を集め、捜査機関へ告発しています(出典: 総務省 電波利用ポータル「電波監視システム」、同「不法無線局対策の取り組み」)。
登録したあとの届出を怠った場合にも罰則があります。包括登録で開設届を出さなかったときは30万円以下の罰金(第113条)、登録局を社外の人に使わせたあとに届け出なかったときは30万円以下の過料(第116条)の対象です。
意図せず手続きが抜けやすいのは、次のようなケースです。
- 包括登録の申請だけ済ませ、開設届を出していない
- 買い足した無線機の開設届を出していない
- 有効期間が切れたまま使い続けている
- 中古品や譲り受けた無線機を、自分の名義で登録せずに使っている
- 登録局の無線機を社外の人に使わせたのに、運用の届出をしていない
- 免許局の無線機を、協力会社など免許を受けた組織に所属しない人に貸している
特定小電力・IP無線・スマホアプリとの違い
屋外の広い現場ならデジタル簡易無線、近距離なら特定小電力、フロア間や拠点間ならIP無線やスマホアプリが合います。デジタル簡易無線は携帯電話の回線を使わずに無線機どうしで直接話せる一方、ビルの上下階や地下、離れた拠点との連絡は苦手なためです。
| 方式 | 手続き | 届く範囲の目安 | 主な費用 | 合う使い方 |
|---|---|---|---|---|
| デジタル簡易無線 | 免許または登録 | 見通しのよい屋外で1〜5km程度 | 本体、申請手数料、電波利用料 | 屋外の広い現場、警備・イベント |
| 特定小電力トランシーバー | 不要 | 見通しのよい屋外で1km前後、市街地や屋内は100〜200m程度 | 本体 | 1フロア・近距離の連絡 |
| IP無線(専用機) | 不要(通信契約は必要) | 携帯電話の回線がつながる範囲 | 専用機と月々の通信料 | 離れた拠点や広い地域にまたがる連絡 |
| スマホのトランシーバーアプリ | 不要(携帯電話の回線やWi-Fiを使う) | 回線がつながる範囲 | アプリの利用料と通信費 | フロア間・拠点間の連絡、会話の履歴を残したい現場 |
表の距離は販売各社の案内による目安です。デジタル簡易無線と特定小電力トランシーバーは、使う周波数が違うため交信できません。同じ現場で使う無線機は、どちらかの方式にそろえる必要があります。近い距離の連絡だけなら特定小電力にそろえる選び方もあるため、特定小電力の届く範囲と選び方を確かめてから、どちらにするか決めてください。
携帯電話がつながりにくい山間部の工事現場や海上でも、電波の届く範囲で連絡できるのがデジタル簡易無線の利点です。
IP無線とスマホのアプリは、携帯電話の電波かWi-Fiが届く場所なら、フロア間や離れた拠点ともつながります。フロア間や拠点間の連絡が中心になる場合は、回線を使う方式の中で候補を絞るために、IP無線の専用機とスマホアプリの選び方と費用を比べておきましょう。
スマートフォンをトランシーバーのように使うアプリには、LINE WORKSラジャーのようなサービスもあります。ボタンを押して話すPTT方式でグループに音声が届き、インターネットにつながっていれば距離の制限を受けません。アドバンストプランでは、発話を自動でテキストに変換できます。圏外になる場所が多い現場なら、無線機のほうが確実に連絡できます。
よくある質問
デジタル簡易無線を使うのに資格は必要ですか?
必要ありません。簡易無線局の操作には無線従事者の資格が要らないため、資格を持たない社員やアルバイトも操作できます。手続きが要るのは無線機のほうで、使う無線機はすべて登録か免許を受けておく必要があります。
個人や家族のレジャーでも使えますか?
登録局なら使えます。登録局は、スカイスポーツを含むレジャーにも使えることになっています。上空で使う場合は、上空でも使える無線機(種別コード3S)と、上空を含む範囲での登録が必要です。免許局はレジャーには使えません。
災害時にも使えますか?
使えます。携帯電話の基地局やインターネットを経由しないので、停電や回線の混雑があっても、電池が残っていて電波の届く範囲なら話せます。電波法は、地震などの非常時に人命の救助や災害の救援のための通信をする場合、免許人や登録人が自分以外の人に無線機を使わせることを認めています(使わせたあとに届出が必要)。予備の電池と登録の有効期限は、日頃から確かめておきましょう。
電波利用料はいつ、どうやって払いますか?
届いた納付書を使い、金融機関などで納めます。包括登録では開設届の提出後、無線機を開設した月の翌月末ごろに、免許局では免許の日から1週間ほどで納付書が届きます。納付は毎年必要です。送付先を本社以外にしたい場合は、納入告知先申出書を出してください。
まとめ
デジタル簡易無線は、特定小電力より遠くまで届き、携帯電話の回線がなくても使える無線です。導入や見直しの前に確かめておきたい点は次のとおりです。
- 最大5Wで、見通しのよい屋外なら1〜5km程度届く。資格は不要だが、免許か登録が必要
- 社内の業務連絡なら手続きの簡単な登録局、中継器を使うなら免許局
- 有効期間は5年。包括登録は開設届まで出して手続きが完了する
導入の前には、実際に使う場所で試し通話をして、届く範囲を確かめておくと安心です。すでに使っている場合は、有効期限と、開設届を出した台数が実際に使っている台数と合っているかを確認しておきましょう。
建物の上下階や離れた拠点との連絡が多い場合は、アプリ型も選択肢になります。スマートフォンをトランシーバーのように使えるLINE WORKSラジャーも、その一つです。フリープランは0円で試せます(会話は40分で一度切断)。有償プランは30日間の無償トライアルがあります。