トランシーバーが使えなくなる問題の解決策|対象機種の見分け方と3つの代替手段

トランシーバーが使えなくなる問題の対象は、350MHz帯と400MHz帯のアナログ簡易無線で、使用期限は2024年11月30日でした。   特定小電力トランシーバーやデジタル簡易無線、150MHz帯のアナログ簡易無線は対象外です。

目次

    使えなくなったトランシーバーと、使用期限が決められた理由

    使えなくなったのは、350MHz帯と400MHz帯のアナログ方式の簡易無線で、2024年12月1日から使えません。業務の連絡に簡易無線を使ってきた事業者にかかわる話で、総務省が電波を効率よく使うためにデジタル方式への移行を進めてきたことが理由です。

    2008年8月の周波数割当計画の変更でデジタル方式の周波数が割り当てられ、アナログ方式の使用期限は2022年11月30日とされてきました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響で移行が遅れることを考えて、2021年9月1日の制度改正で2年延び、2024年11月30日になりました(総務省 電波利用ポータル「簡易無線局のデジタル化について」)。デジタル方式は、使う周波数の幅を狭くしても伝送の速度を上げられ、音質もよいと総務省は説明しています。

    使用期限があるのは、簡易無線のアナログ方式のうち次の周波数です。150MHz帯のアナログ簡易無線には、使用期限が付いていません(北海道総合通信局「簡易無線局の申請区分一覧」(PDF))。

    アナログ簡易無線の区分 周波数 使用期限
    400MHz帯 465.0375〜465.15MHz(10ch)、468.55〜468.85MHz(25ch) 2024年11月30日まで
    350MHz帯(小エリア) 348.5625〜348.8MHz(18ch+2ch) 2024年11月30日まで
    150MHz帯 154.45〜154.61MHz(9ch) 使用期限の対象外

    アナログとデジタルの両方を使えるデュアル機の扱い

    デュアル機も、アナログ側の周波数は2024年12月1日から使えません。誤ってアナログの電波を出さないよう、メーカーなどでアナログ側を止める改修(停波措置)を受けてください。停波措置をしていない無線機では次の再免許を受けられず、改修したあとは周波数の変更申請と無線設備の変更届が必要です(総務省 電波利用ポータル「アナログ通信方式の周波数が発射可能な簡易無線局に係る再免許等について」)。

    使用期限を過ぎたアナログ機で電波を出した場合

    2024年12月1日以降にアナログの周波数で電波を出すと、電波法違反として取締りの対象になります。アナログの周波数だけを使う無線機の免許は、2024年11月30日で効力を失いました。電波法第110条は、免許や登録がないのに無線局を開設・運用した場合の罰則を、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています(e-Gov法令検索「電波法」)。

    使い続けられるトランシーバーと、別の理由で使えなくなる無線機

    特定小電力トランシーバーとデジタル簡易無線は、アナログ簡易無線の使用期限の対象外で、今も使えます。一方で、MCA無線や3G回線だけに対応したIP無線機は、サービスや回線の終了で使えなくなります。複数の方式を使い分けている現場では、方式ごとの確認が必要です。

    無線機 いまの扱い 内容
    特定小電力トランシーバー 使える 免許も登録もいらない無線局で、アナログ簡易無線の使用期限とは関係がない
    デジタル簡易無線 使える 登録や免許の有効期間内なら使える。期間が終わる前に再登録・再免許を受ける
    150MHz帯のアナログ簡易無線 使用期限の対象外 使用期限が決められたのは350MHz帯と400MHz帯のアナログ方式
    旧スプリアス規格の無線機 当分の間使える 免許や登録を受けた機器は、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限って使える
    MCA無線 サービス終了で使えなくなる MCAアドバンスは2027年3月31日、デジタルMCAは2029年5月31日に終了
    3G回線だけに対応したIP無線機 使えない 国内の大手携帯電話会社の3G回線は、2026年3月31日までにすべて終了した

    特定小電力トランシーバーは、技術基準適合証明を受けた無線設備だけを使うなどの条件を満たすため、免許も登録もいらない無線局として扱われます(総務省 電波利用ポータル「免許及び登録を要しない無線局」)。

    旧スプリアス規格は、無線機が出す不要な電波の強さの上限を定めた古い基準で、2005年11月30日以前の規格を指します。この規格の無線機の使用期限は2022年11月30日とされていましたが、2021年8月の省令改正で当分の間延長されました。旧規格で受けた技適の効力も当分の間有効で、特定小電力トランシーバーのように技適で使う機器も引き続き使えます(総務省 電波利用ポータル「スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置」)。終わりの時期はまだ決まっていません。手元の無線機が旧規格に当たるかどうかは、旧スプリアス規格の機器かを確かめる方法で調べておけば、期限が決まったときに慌てずに済みます。

    MCA無線の終了日は総務省 電波利用ポータル「『MCA無線』サービス終了に伴う再免許等手続について」で公表されています。いまMCA無線を使っている場合は、終了までに必要な手続きと移行先の選び方を早めに確かめておきましょう。国内の大手携帯電話会社の3G回線は2022年3月31日から順に終わり、最後まで残っていた回線も2026年3月31日に終了しました(KDDI、ソフトバンク、NTTドコモの各社の案内)。

    手元のトランシーバーが使用期限の対象か確かめる方法

    手元の無線機が使用期限の対象かは、本体や箱に書かれた種別コードで見当をつけられます。無線機を管理している担当者向けの確かめ方で、総務省の申請区分一覧では、デジタル簡易無線の機種に3B・3R・3Sの種別コードが付いていると案内されています。

    種別コードと呼出名称で見分ける

    種別コードが3B・3R・3Sのいずれかであれば、デジタル簡易無線の機種です。種別コードは、無線機が入っていた箱か、無線機の裏側に書かれています。3Bは免許局、3Rと3Sは登録局の機種で、呼出名称は免許局が「1」、登録局が「2」から始まる9桁の番号です(北海道総合通信局「簡易無線局の申請区分一覧」(PDF))。3Bの機種には、アナログとデジタルの両方を使えるデュアル機もあるため、3Bの無線機はデュアル機かどうかも取扱説明書や販売店で確かめてください。

    どの種別コードにも当てはまらない簡易無線の機種は、アナログ方式の可能性があります。取扱説明書やカタログで特定小電力トランシーバーと案内されている機種は、簡易無線とは別の区分なので、使用期限の対象ではありません。

    判断がつかないときは販売店か総合通信局に問い合わせる

    型番や表示だけで判断がつかないときは、購入した販売店か、地域の総合通信局に問い合わせてください。総務省は、使用期限のあとの手続きを問い合わせるときに、無線局免許状を手元に用意するよう案内しています。デュアル機の停波措置が済んでいるかも、販売店やメーカーに問い合わせてください。

    使えなくなったトランシーバーの解決策|3つの代替手段と選び方

    アナログ簡易無線の代わりになる主な手段は、デジタル簡易無線、IP無線機、スマートフォンのトランシーバーアプリの3つです。アナログ機を使っていた現場では、連絡したい距離と、携帯電話の回線が止まったときも話す必要があるかで選ぶと決めやすくなります。電波で直接つながる無線機と回線を使う方式とで、届く範囲と弱点が違うためです。

    アナログ機の使い方ごとに、合う代替手段をまとめると次のとおりです。

    アナログ機の使い方 合う代替手段 理由
    屋外の広い現場で、数km先の相手と話していた デジタル簡易無線 見通しのよい屋外で1〜5km程度届き、携帯電話の回線を使わずに話せる
    離れた拠点どうしで話していた IP無線機、トランシーバーアプリ 携帯電話の回線がつながる範囲なら、距離に関係なく話せる
    建物の上下の階や、広い施設の中で話していた トランシーバーアプリ Wi-Fiや携帯電話の回線がつながれば、階をまたいでも話せる
    業務用のスマートフォンも持ち歩いている トランシーバーアプリ 電話やチャットとあわせてスマートフォン1台に集約でき、無線機との2台持ちを解消できる
    圏外になる場所や、災害時の連絡にも使っていた デジタル簡易無線(回線を使う方式と併用) 回線が止まっても、電波が届く範囲で話せる

    同じ建物や敷地の中だけで話すなら、免許も登録もいらない特定小電力トランシーバーも候補になります。届く範囲は見通しのよい屋外で1km前後(条件がよければ2km程度)、建物の多い市街地や屋内では100〜200m程度、本体は1台1万〜4万円程度で、どちらも販売各社の案内による目安です。

    デジタル簡易無線|アナログ機に近い使い方を続けたい場合

    デジタル簡易無線は、アナログ簡易無線と同じくボタンを押して話す無線機で、今の使い方を大きく変えずに移行できます。届く範囲は見通しのよい屋外で1〜5km程度、建物の多い市街地や屋内では数百m〜1km程度で、本体は1台3万〜8万円程度です(どちらも販売各社の案内による目安)。携帯電話の回線を使わないため、圏外の場所や通信障害のときも、電波が届く範囲で話せます。

    アナログ機の免許はすでに効力を失っているため、デジタル機は新たに登録か免許を受けてから使い始めます。351MHz帯の登録局は総合通信局への登録が必要で、電波利用料は1台あたり年200円(個別登録)または290円(包括登録)で、2025年10月1日に改定された額です(関東総合通信局「デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ」)。デジタル簡易無線に替える場合は、登録の申請の手順を確かめ、使い始める日までに登録を済ませておきましょう。

    IP無線機|離れた拠点どうしをつなぎたい場合

    IP無線機は、携帯電話の回線を使って話す専用の無線機で、回線がつながる範囲なら距離に関係なく話せます。通信事業者が免許を受けた回線を使うため、利用者は無線局の免許や登録を受ける必要がなく、回線の契約で使い始められます。費用は本体が1台6万〜10万円程度、通信料が月1,500〜2,500円程度が販売店の案内による目安です。回線を使う方式なので、圏外の場所や通信障害のときは話せません。専用のIP無線機にするかスマホのアプリにするかで迷う場合は、専用機とアプリの違いを比べてから決めましょう。

    トランシーバーアプリ|フロアや拠点をまたいで連絡したい場合

    スマートフォンのトランシーバーアプリは、ボタンを押して話すとグループのメンバーに声が届くアプリで、携帯電話の回線やWi-Fiがつながる範囲で使えます。業務でスマートフォンを使っている現場なら、電話やチャットと無線の連絡をスマートフォン1台に集約でき、無線機との2台持ちを解消できます。費用は1ユーザーあたりの月額利用料と、スマートフォンの通信費が中心です。端末を新たに用意する場合は、その端末代も加わります。回線がつながらない場所では使えないため、圏外になる区画がある現場では無線機と組み合わせてください。アプリにする場合に試すサービスは、無料と業務用のアプリの違いや料金の目安を比べて絞り込みます。

    スマートフォンをトランシーバーのように使えるアプリの一つが、LINE WORKSラジャーです。ボタンを押して話すと同じトークルームのメンバーに声が届き、アドバンストプランでは発話を自動でテキストに変換できます。

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    アナログ機から切り替える手順

    切り替えは、手元の無線機を洗い出し、代わりの手段を決めて手続きを済ませ、古い機器を処分する順に進めます。アナログ機が残っている事業者向けの流れで、総務省はアナログ機を、アンテナやバッテリーを外して電波を出せない状態にしてから廃棄するよう案内しています。

    1. 無線機の方式・台数・使っている場所を一覧にする
    2. 使用期限の対象の機種か、デュアル機かを確かめる
    3. 使い方に合う代替手段を選び、試せるものは現場で試してから台数を決める
    4. デジタル簡易無線は登録か免許、IP無線機とアプリは契約を済ませる
    5. アナログ機は電波を出せない状態にしてから廃棄する

    アナログの周波数だけを使う無線機は免許が効力を失っているため、無線局の廃止届は必要ありません(総務省 電波利用ポータル「簡易無線局のデジタル化について」)。登録局の無線機も手放す場合や、処分を業者に任せる場合は、廃止届の出し方と処分の決まりを確かめてから進めてください。

    よくある質問

    使えなくなったアナログ無線機を持っているだけでも違反になりますか?

    電波を出せる状態で置いていると、使っていなくても違反になる場合があります。北海道総合通信局は、免許が必要な無線機を免許がないまま電波を出せる状態にしていれば、電波を出したかどうかにかかわらず、原則として不法無線局の開設にあたると説明しています(北海道総合通信局「電波利用環境FAQ」)。使う予定のないアナログ機は、総務省の案内どおりアンテナやバッテリーを外して電波を出せない状態にしてから廃棄してください。

    特定小電力トランシーバーも使えなくなりますか?

    特定小電力トランシーバーは、アナログ簡易無線の使用期限の対象ではありません。簡易無線とは別の、免許も登録もいらない無線局の区分です。古いスプリアス規格に基づいて技適を受けた機種も、技適の効力が当分の間有効とされているため、引き続き使えます。

    まとめ

    トランシーバーが使えなくなる問題で押さえておきたい点は次のとおりです。

    • 使えなくなったのは350MHz帯と400MHz帯のアナログ簡易無線で、使用期限は2024年11月30日
    • 特定小電力トランシーバー、デジタル簡易無線、150MHz帯のアナログ簡易無線は使用期限の対象外
    • デュアル機はアナログ側を止める停波措置が必要
    • 種別コードが3B・3R・3Sの機種はデジタル簡易無線で、3Bにはデュアル機もある
    • 代替手段はデジタル簡易無線、IP無線機、トランシーバーアプリの3つで、届く範囲と回線が止まったときの扱いで選ぶ

    まずは手元の無線機の方式と台数を一覧にして、アナログ機が残っていないかを確かめてみてください。使い方に合う代替手段を先に決めておけば、現場の連絡を止めずに切り替えを進められます。

    フロアや拠点をまたぐ連絡が多い現場では、スマートフォンをトランシーバーのように使えるアプリも代替手段の候補になります。LINE WORKSラジャーも、その一つです。フリープランは0円で試せます(会話は40分で一度切断)。有償プランは30日間の無償トライアルがあります。

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